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お知らせ

2018-12-19 10:19:18

事業承継税制とは、後継者が都道府県知事の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から贈与又は相続により取得した場合において、一定の要件を満たすと贈与税・相続税の納税が猶予される特例制度です。

※平成30年4月より①対象株式数・猶予割合の拡大②対象者の拡大③雇用要件の弾力化④新たな減免制度の創設等抜本的な拡充が行われました。
 
なお、神奈川県は、本事業において、経営承継円滑化法に基づき、支援すべき事業者の認定、年次報告の確認、事前確認等を行う権限のみ有しています。

そのため、認定後の贈与税・相続税の納税猶予・免除を約束するものではありません。

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